【役員報酬】不相当に高額な場合の損金不算入について はじめに 京都市の有限会社京醍醐味噌が月額2.5億円等の役員報酬を支払っていたことについて、国税当局は、これを不相当に高額な役員報酬とし、高額な部分の金額の損金算入を認めない課税処分をしました。納税者は争いましたが、東京…続きを読む